薬害肝炎訴訟とは

訴えの提起

2002年10月の東京地方裁判所、大阪地方裁判所での提訴を皮切りに、薬害肝炎訴訟は福岡地方裁判所、名古屋地方裁判所、仙台地方裁判所の5地方裁判所で提訴されました。

なお、現在も新たな原告の追加提訴を行っています。(追加提訴については「原告になるために」をご覧下さい。)

専門家証人の証拠調べ

2004年6月から、全国5地方裁判所に分かれて、肝臓病専門医、産婦人科専門医、血液内科専門医、アメリカにおけるフィブリノゲン製剤製造承認取消時のFDA責任者の証拠調べを行い、医学的見地から、フィブリノゲン製剤・第9因子製剤が有用性のない医薬品であったことを明らかにしました。

本人尋問

2005年3月から、全国5地方裁判所において、各地方裁判所に提訴した原告の本人尋問を開始しました。

被害者である原告は、C型肝炎感染による被害について、裁判所に訴えました。

第一次訴訟の判決

2006年6月から、2007年9月にかけて、各地裁で判決が言い渡されました。

国の責任を全面的に認める判決、国の責任を一部のみ認める判決、国の責任を全く認めない判決など、内容はさまざまでした。

第一次訴訟の判決後の状況

訴訟の審理は高裁に移り、その間、原告団・弁護団は、全員一律救済を求め、官邸前運動・街頭宣伝などに取り組みました。

そして、2007年12月23日、福田首相が、議員立法による全員一律救済を表明し、2008年1月11日、薬害肝炎救済特別措置法が成立しました。

2008年1月15日には、原告団・弁護団と、国との間で基本合意書を締結しました。

基本合意書では、国の責任を認め謝罪すること、再発防止に努めること、恒久対策に取り組むこと、被害救済の枠組みについて、明記されています。

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