訴訟の内容
1964年、日本において初めて、フィブリノゲン製剤の製造・販売が、1972年には、第9因子製剤の製造・販売が開始されました。
これらの血液製剤は止血剤として使用され、とりわけフィブリノゲン製剤は、出産時の出血のときに、止血目的で大量に使用されました。
しかし、これらの血液製剤にはC型肝炎ウイルスが混入していました。
その結果、多くの母親あるいは手術をうけた方々が、C型肝炎に感染しました。
2002年10月21日、東京13名、大阪3名の被害者が原告となり、東京地方裁判所および大阪地方裁判所において、損害賠償を求めて提訴し、その後、福岡地方裁判所、名古屋地方裁判所、仙台地方裁判所において次々と提訴していきました。
薬害肝炎訴訟は、このような危険な血液製剤を製造・販売した製薬企業(現三菱ウェルファーマ株式会社・日本製薬株式会社など)の責任を追及し、さらには、血液製剤の製造を承認した国の責任を追及する訴訟です。