原告になるためには

昭和39年(1964年)から平成6年(1994年)頃までに製造・販売された血液製剤(フィブリノゲン製剤・および第9因子製剤)は、C型肝炎に感染する危険性が極めて高かったと考えられています。

昭和39年(1964年)から平成6年(1994年)頃までの間に、出血を伴った出産あるいは手術を経験された方は、止血剤として血液製剤(フィブリノゲン製剤あるいは第9因子製剤)を使用された可能性があり、これによりC型肝炎に感染した可能性があります。

薬害肝炎訴訟では、昭和39年(1964年)頃から平成6年(1994年)年頃までの間に、血液製剤(フィブリノゲン製剤あるいは第9因子製剤)を投与された方で、かつ、C型肝炎に感染された方について、損害賠償請求訴訟を起こしています。

なお、血液製剤は、患者に知らされないままに使用されているケースがほとんどです。

C型肝炎に感染した方で、次の医療機関で、出血を伴った出産あるいは手術を経験された方は、止血剤として血液製剤が使用された可能性が高いと思われます。
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現在、薬害肝炎訴訟では

  1. C型肝炎に感染した方(インターフェロンにより治癒された方も含む)
  2. 昭和39年(1964年)から平成6年(1994年)頃までの期間に血液製剤(フィブリノゲン製剤あるいは第9因子製剤)を使用されたことが、何らかの手段で証明できる方

が原告となっています。

但し、血友病あるいは先天性フィブリノゲン欠乏症などの疾患にかかっておられる方につきましては、原告となることを控えていただいております。

なお、弁護団では継続して提訴を行っており、第一次訴訟の判決後も原告として参加することは可能です。

血液製剤の使用が確認できない方でも、血液製剤によってC型肝炎にかかったのではないか、と考えられた方は、ひとまず、お気軽に弁護団まで電話相談あるいはメール相談いただければ、弁護団よりご回答さし上げます。
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