出産や手術の際に、血液製剤が止血剤として頻繁に使われていました。
1964年から1994年までに、出産された方、手術を受けられた方には、知らない間に血液製剤が投与され、C型肝炎になった人たちがいます。
その被害者たちが、国や製薬企業に対して裁判を起こしました。その中では、国と製薬企業の法的責任を明確にし、すべてのウィルス性肝炎患者が安心して治療を受けられる体制と、薬害の再発を防止するための体制をつくることを求めて活動してきました。
その結果、2008年、薬害肝炎被害者を全員一律救済するための法律が制定されました。2009年には肝炎対策基本法が制定され、B型肝炎とC型肝炎の患者に対する、良質で適切な医療の提供などによって肝炎を克服するための対策が、法的な根拠に基づいて実施されることになりました。
しかし、現在も、救済されていない被害者は多く残されています。また、再発防止体制づくり、治療体制づくりもまだ不十分であると言わざるを得ません。薬害肝炎全国弁護団は、薬害肝炎全国原告団とともに、これら個別救済・再発防止・恒久対策のための活動を現在も精力的に行なっています。
※西暦の表記に誤りがありました。大変申し訳ありませんでした(2018年3月2日訂正ずみ。)。
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2024/07/25
8/13(火)~8/20(火)、東京弁護団のご相談窓口(電話)の受付をお休みさせていただきます。この期間もFAX相談は受け付けますので、ご利用ください。
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2024/07/01
厚生労働省からの回答文書(再発防止)を公開します。
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2024/07/01
厚生労働省からの回答文書(個別救済)を公開します。
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2024/07/01
厚生労働省からの回答文書(恒久対策)を公開します。
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2024/05/31
厚生労働大臣に対して、薬害肝炎全面解決のための要求書を提出しました。
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