血液製剤とは、血液を原料として作られる薬で、その成分に応じて、多くの種類の血液製剤があります。
薬害肝炎訴訟で問題としている血液製剤は、フィブリノゲン製剤(商品名・フィブリノゲン-ミドリ、フィブリノゲンHTなど)および第9因子製剤(商品名・PPSB・クリスマシンなど)と呼ばれるものです。
フィブリノゲン・第9因子とは、ヒトの血液に含まれている蛋白質で、血液を凝固させる作用に関係しています。フィブリノゲン製剤、第9因子製剤とは、1000人から2万人分のヒトの血液(血漿)をプールして、フィブリノゲン、第9因子を集めて作られた製剤です。
ところで、ヒトの血液には、既知あるいは未知のウイルスが含まれています。フィブリノゲン製剤および第9因子製剤は、1000人から2万人分のヒトの血液(血漿)をプールして作られます。したがって、血液製剤にはC型肝炎ウイルスが混入することは避けられないのです。ですから、血液製剤を安全にするためには、混入したC型肝炎ウイルスの感染力を奪わなければなりません。ところが、フィブリノゲン製剤についていえば、ほぼ完全に感染力を奪う処理は1994年まで導入できませんでした。したがって、1994年以前に製造されたフィブリノゲン製剤を投与された方は、C型肝炎に感染した可能性が極めて高いのです。
薬害肝炎訴訟の被告は次のとおりです。
薬害肝炎弁護団では、C型肝炎に感染した原因は、製薬企業がC型肝炎ウイルスが入った血液製剤を製造販売したことにあると考えています。薬害肝炎訴訟は、医師の治療ミスを訴える医療過誤訴訟ではありませんので、投与した医師を訴えてはいません。
昭和39年(1964年)から平成6年(1994年)頃までに、血液製剤(フィブリノゲン製剤あるいは第9因子製剤)を投与され、C型肝炎に感染された方で、血友病・先天性フィブリノゲン欠乏症にかかっておられない方です。
フィブリノゲン製剤は、出産時の出血を抑えるためにもっともよく使われました。また、怪我や外科手術時の大量出血を抑えるためにも使用されました。
なお、次の病院は、昭和55年(1980年)以降フィブリノゲン製剤の納入が判明している医療機関です。昭和55年(1980年)から平成6年(1994年)頃まで、次の病院で、出血を伴う出産あるいは外科手術などを受けられた方は、フィブリノゲン製剤が投与された可能性があります。
第9因子製剤は、新生児ビタミンK欠乏症、その他の止血剤として使用されました。
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いいえ。何らかの手段で、血液製剤が投与されたことが証明できなければ、原告になることはできません。
しかし、自分に血液製剤が使われたかどうかは、知らない方がほとんどです。まずは、お気軽に弁護団にご相談ください。血液製剤が使われたかどうかについて、調査方法をアドバイスします。
カルテ、母子手帳、分娩記録、手術記録などの資料や、主治医の投薬証明書などにより証明します。カルテが存在しないケースでも何らかの手段で投与の事実を証明できる場合もありますので、諦めずに、ひとまず弁護団までご相談下さい。
→ ご相談窓口へ
はい。相続人であれば、相続分に応じた損害賠償請求をすることが可能です。
詳しいことは弁護団までお問い合わせください。
はい。幸いインターフェロン治療で治った方でも、治療費などの支出は生じており、また病気による苦痛を被ったことにかわりはありませんので、原告になれます。
いいえ。実名を公表している方もいらっしゃいますが、この裁判ではほとんどの方が、匿名で提訴されています。個人が特定されないように、弁護団も裁判所も配慮しています。
裁判の期日は2ヶ月に1回程度です。原告の皆さんには、出来るだけ傍聴に来て、ご自身の目で訴訟の経過を観ていただきたいと考えております。しかし、体調や家庭の事情などもありますので、必ず毎回裁判所に来なくても、訴訟は可能です。担当弁護士との打ち合わせも、それぞれの方のペースや都合にあわせています。
原告団へは必ず加入をお願いしています。
裁判の傍聴・原告団の会議や講演会などの行事には出来るだけ参加をお願いいたしますが、体調や家庭の事情などに応じて参加いただければ結構です。