薬害肝炎訴訟とは

薬害肝炎関連年表

1948年 東大病院小石川分院で輸血(売血)による梅毒感染事件
1951年 (株)日本ブラッドバンク(後の(株)ミドリ十字、現、三菱ウェルファーマ(株))と横須賀血液銀行設立(いずれも民営)
1962年 10月 (株)日本ブラッドバンクがフィブリノゲン製剤の製造承認を申請
1963年   旧厚生省、血清肝炎調査研究班設置
1964年 3月 ライシャワー駐日米大使襲撃事件、同大使は輸血で肝炎に感染
6月 (株)日本ブラッドバンクの「フィブリノーゲン-BBank」製造承認
8月 「保存血液」(輸出用血液)の献血推進を閣議決定
(株)日本ブラッドバンク、(株)ミドリ十字に社名変更
10月 「フィブリノーゲン-BBank」から「フィブリノーゲン-ミドリ」に販売名を変更
1968年 米国医学会専門委員会がプール血漿使用禁止を勧告
1970年 海外でB型肝炎ウイルスの粒子が発見される
1971年 12月 国が第1次再評価を開始(1967年9月以前に承認された医療用医薬品のすべてが対象)
1972年 海外でA型肝炎ウイルスが確認される
(株)ミドリ十字の非加熱濃縮第IX因子製剤「コーナイン」輸入承認
4月 日本製薬(株)の非加熱濃縮第9因子製剤IXPPSBニチヤク」製造承認
6月 旧厚生省、難治性の肝炎研究班設置
1973年 5月 旧厚生省、血液問題研究会を設置
1974年 保存血液の全献血化達成
  海外でA型・B型以外の「C型肝炎」の存在が提唱される
1975年 WHO、無償献血を基本とする国営の血液事業推進につき勧告
4月 「血液問題研究会」が厚相に対し、医療用の血液全てを原則的に献血により確保するよう意見を述べたが、厚生省は原料血漿の輸入を決定
1976年   旧厚生省、難治性の肝炎研班内に非A非B型肝炎分科会設置
12月 ミドリ十字の非加熱濃縮第IX因子製剤「クリスマシン」(米国売血使用)製造承認
  米国売血を原料とする血漿や血液製剤の大量輸入開始
1977年 12月 米国FDA、肝炎感染の危険性と代替治療の存在などを理由として、フィブリノゲン製剤の承認取消
1978年 海外で非A非B型肝炎のチンパンジー感染実験成功相次ぐ
  国が映画「肝硬変成因究明の軌跡」を作成・推薦
1月 ミドリ十字、米国FDAのフィブリノゲン製剤承認取消の事実を知る
  カッター社の非加熱濃縮第IX因子製剤「コーナイン」輸入承認
3月 厚生省薬務局長松下廉蔵が(株)ミドリ十字の副社長に就任
8月 米国売血原料の非加熱濃縮第VIII因子製剤6種(コンコエイト、コンファクト8、プロフィレート、コーエイト、クリオブリン、ヘモフィルS)の製造・輸入一斉承認
10月 第1次再評価の最終指定からフィブリノゲン製剤を除外
1979年 9月 薬事法改正
  国立予防衛生研究所の安田純一、著書「血液製剤」でFDAによるフィブリノゲン製剤の承認取消に言及
1981年 西独で液状加熱第VIII因子製剤承認、販売開始
1983年 5月 リスボンで欧州評議会開催。エイズ対策との関連で、売血由来の血漿や血液凝固因子製剤の輸入を回避すること等を決議
  米国FDA、メーカーに対し、血液製剤の加熱を指示
6月 旧厚生省「エイズの実態把握に関する研究班」発足
1984年 2月 米国で、アルファ社、カッター社、アーマー社の加熱製剤承認
9月 ミドリ十字、旧厚生省にフィブリノゲン製剤の再評価基礎資料提出(FDAの承認取消に関する資料を含む)
1985年 7月 旧厚生省、国内海外各社からの加熱第VIII因子製剤の製造申請を一括承認
8月 加熱第�[因子製剤販売開始。旧厚生省は、非加熱製剤の回収・販売禁止の指示・通達出さず
10月 旧厚生省、非加熱フィブリノゲン製剤の再評価を指定
  旧厚生省、血液対策事業室設置
12月 カッター社の加熱第IX因子製剤「コーナインHT」輸入承認
  ミドリ十字の加熱第IX因子製剤「クリスマシンHT」輸入販売承認
1986年 ミドリ十字の非加熱第VIII因子製剤「コンコエイト」最終出荷
2月〜11月 国内海外各社の加熱第IX因子製剤承認
7月 厚生省、血液製剤使用適正化ガイドライン策定
12月 ミドリ十字、非加熱第IX因子製剤「クリスマシン」最終出荷
1987年 3月 青森で非加熱フィブリノゲン製剤による肝炎集団感染発生、旧厚生省調査開始
  献血血液による血漿分画製剤の民間企業への製造委託開始
4月20日 ミドリ十字、非加熱フィブリノゲン製剤「フィブリノゲン-ミドリ」を自主回収
4月30日 ミドリ十字の加熱フィブリノゲン製剤「フィブリノゲンHT-ミドリ」製造承認
6月 中央薬事審議会血液製剤再評価調査会、非加熱フィブリノゲン製剤の適応を先天性疾患に限定することを提示
  旧厚生省、「新血液事業推進検討委員会」設置
9月 ミドリ十字、旧厚生省に対し、フィブリノゲンHT-ミドリによる肝炎感染例を報告
11月 「血液製剤の国内自給を促進。血液凝固因子製剤を献血血液により完全に供給できる体制を早急に確立。」と衆・参の社会労働委員会で決議。
1988年 カイロングループ、C型肝炎ウイルスゲノムのクローニングに一部成功
6月 ミドリ十字、旧厚生省の指示により、フィブリノゲンHT-ミドリの緊急安全情報を配布し、返品要請。販売数量激減へ
1989年 C型肝炎抗体検査実施
9月 旧厚生省「新血液事業推進検討委員会」第1次報告、「血液凝固因子製剤は91年度中には国内献血による製剤供給が達成できるように努力すべき」との基本方針
1990年 旧厚生省、「新血液事業推進検討委員会」第2次報告
  採決基準改正、売血業者完全撤退
11月 旧厚生省、加熱フィブリノゲン製剤の再評価を指定
1993年 遺伝子組替えの血液凝固因子製剤、米国から輸入開始
  ミドリ十字、加熱製剤の原料血漿を献血由来に切り替え
1994年 12月 ミドリ十字、8月に承認を得たSD処理追加の加熱製剤「フィブリノゲンHT-ミドリ」販売開始
1997年 2月 ミドリ十字、いわゆる後天性疾患に対するフィブリノゲン製剤の有用性に関する臨床試験を断念
1998年 3月 旧厚生省、フィブリノゲン製剤の適応症を先天性疾患に限定
2002年 5月 前坂口厚生大臣国会答弁
「フィブリノゲンから肝炎が発生することはだれしも予測できることであります」
8月 厚生労働省最終報告書提出「責任を認めず」
10月 東京・大阪で薬害肝炎訴訟を提訴
2003年 4月 福岡で提訴
5月 仙台で提訴
6月 名古屋で提訴
2006年 6月 大阪地裁判決
8月 福岡地裁判決
2007年 3月 東京地裁判決
7月 名古屋地裁判決
9月 仙台地裁判決
2008年 1月 薬害肝炎救済特別措置法制定・施行
原告団・弁護団と厚生労働大臣との基本合意書締結
2012年 9月 薬害件年救済特別措置法改正
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