和解勧告に対する声明

2007年11月7日、大阪高等裁判所は、和解勧告をおこないました。

大阪高等裁判所は、薬害肝炎訴訟を迅速かつ適切に解決するためには和解による解決が望ましいとの見解を表明していました。本日の和解勧告は、これをさらに進め、薬害肝炎訴訟を早期に全面解決すべきことを訴訟当事者に勧告したものであり、全面解決への大きな一歩であると評価しています。


2002年10月に東京・大阪の各地方裁判所で薬害肝炎訴訟が提訴されてから、既に5年以上が経過しました。この間に全国で5人の原告が亡くなるなど、病状の進行による被害の拡大は今なお続いています。

国及び製薬企業は、本日の和解勧告を真摯に受け止め、原告らに対し、すみやかに責任を認め謝罪すべきです。そして、これ以上の被害の拡大をくいとめるためにも、薬害肝炎訴訟を早期かつ全面的な解決に応ずるべきです。

国は、薬害肝炎問題の全面解決を契機として、直ちに350万人のB・C型肝炎患者の治療費助成などの対策を踏み出すべきです。

今後の和解協議に対しては一部官僚及び製薬企業の無益な抵抗がなお予想されます。それを乗り越えて最終的な解決に至るためには、国民の皆様からのご支援が不可欠です。

今後ともご支援をお願い申し上げます。

薬害肝炎全国原告団
代表 山口美智子

薬害肝炎全国弁護団
代表 鈴木 利廣